定款紹介
南遊の会定款
目 次
第1章 総 則
第1条 本会は,南遊の会と称する。
2 ベトナム語では又はHoi Nam Duと称する。
第2条 本会は,主たる事務所を名古屋市中区栄三丁目18番1号ナディアパークデザインセンタービル6階名古屋市市民活動推進センター内に置く。
2 従たる事務所をベトナム国ホーチミン市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は,日本及びベトナム(以下「日越」という。)の協働作業によるマングローブ林保全事業を通して,日越の青少年に自分たちとは異なった生活の方法及び考え方があることを体験し学び合う機会を提供し,日越相互の理解及び友好を深めるとともに,地域や世界の環境保全に貢献することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) 環境教育の推進を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 国際理解の推進を図る活動
(5) 学術の振興を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
第5条 本会は,第3条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) ベトナム国ホーチミン市と協力し,同市カンザー県のマングローブ林再生のために必要な植樹と保全に関する事業
(2) ホーチミン市農業農村発展局,カンザー県マングローブ保護林管理委員会及び日越の大学等と連携して,マングローブの植生及び環境,育苗,自然観察並びに生物多様性等の調査及び研究に関する事業
(3) 日越青少年交流の森育林事業及びそれに係るスタディツアーに関する事業
(4) 本会の活動に係る広報に関する事業
(5) 物品販売事業
(6) 前各号に掲げるもののほか,目的達成のために必要な事業
2 前項第5号の事業は,前項第1号ないし第4号及び第6号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その事業収益は,本会の活動に要する経費に充てるものとする。
第3章 会 員
第6条 本会の会員は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的及び活動を賛助するために入会した個人
(3) 支持会員 本会の目的及び活動を支持するために入会した個人
(4) 会友 本会の活動を協働するために入会した個人
(5) 法人会員 本会の目的に賛同して入会した団体
第7条 会員として入会しようとする者は,別に定める入会申込書により,代表に申込むものとする。
2 代表は正当な理由のない限り入会を認めなければならない。
3 代表は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は,総会の決議を経て別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し,又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 会員は,退会届を代表に提出して任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の議決により除名することができる。この場合において,当該会員に対して,事前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけ,又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 公序良俗に反する行為をしたとき。
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役 員
第13条 本会は,次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上15人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち,1人を代表及び2人以上3人以内を副代表とする。
第14条 役員は,会員の中から自発的に立候補した者から,総会においてこれを選任する。
2 代表及び副代表は,理事の互選とする。
3 監事は,理事又は本会の職員を兼任することはできない。
4 役員の内には,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
第15条 代表は,本会を代表し,会務を総理する。
2 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるとき,又は代表が欠けたときは,その職務を代理する。
3 理事は,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,会務を執行する。
第16条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の会務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果,会務又は財産に関し,不正の行為又はこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには,これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは,総会を招集すること。
(5) 理事の会務執行の状況又は本会の財産の状況について理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。
第17条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員の補充又は 増員によって就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,なおその任にあたるものとする。
第18条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を越える者が欠けたときは,遅滞なく補充しなければならない。
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合において,当該役員に対して,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第20条 役員は,報酬を受けることができる。
2 役員には,その会務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める。
第21条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の議決により代表が委嘱し,その任期は,委嘱の日から2年とする。
3 顧問は,理事会の諮問に応じて助言を行うものとする。
第5章 総 会
第22条 本会の総会は,通常総会及び臨時総会とする。
第23条 総会は,正会員をもって構成する。
第24条 総会は,この定款に定めするもののほか,次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費の額
(8) その他本会の運営に関する重要な事項
第25条 通常総会は,毎年1回,会計年度終了後3月以内に開催する。
2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求あったとき。
(3) 第16条第4号の規定に基づき召集があったとき。
第26条 総会は,前条第2項第3号の規定に基づく場合を除き,代表が召集する。
2 代表は,前条第2項第1号又は第2号の規定に基づき総会を招集するときは,当該請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集しようとするときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール並びにウェブサイトをもって,総会を開催しようとする日の7日前までに通知しなければならない。
第27条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。
第28条 総会は,正会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
第29条 総会における決議事項は,第26条2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,この定款に定める場合を除き,出席した正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第30条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電子メールをもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,当該正会員は出席したものとみなす。
3 総会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
第31条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 理事会
第32条 理事会は,役員をもって構成する。
第33条 理事会は,この定款に定めするもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第34条 理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5号の規定に基づき,招集の請求があったとき。
第35条 理事会は,代表が招集する。
2 代表は,前条第2号又は第3号の規定に基づき請求があったときは,当該請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定に関わらず,緊急を要する場合に限り,電子メール又はファクシミリその他の通信手段を用いての審議をもって理事会の開催に代えることができる。この場合における審議期間は,7日以上としなければならない。
第36条 理事会の議長は,代表がこれに当たる。
第37条 理事会における議決事項は,第35条第3項の規定に基づきあらかじめ通知した事項及び理事会開催中に発議された事項とする。
2 理事会の議事は,出席した理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第38条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電子メールをもって表決することができる。この場合において,当該理事は出席したものとみなす。
3 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
第39条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第7章 例 会
第40条 例会は,会員をもって構成する。
第41条 例会は,本会の日常的運営について決議する。
2 例会の運営に関する必要な事項は,理事会の議決を経て別に定める。
第42条 例会は,毎月1回開催する。
2 前項に定めるもののほか,必要がある場合,役員の5分の1以上の同意があったとき,開催することができる。
第43条 例会は,事務局長が招集する。
3 例会を招集しようとするときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって,例会を開催しようとする日の5日前までに通知しなければならない。
第8章 事務局
第44条 本会に,事務局を置く。
2 本会に,事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は,理事会の議決を経て代表が委嘱し,職員は,代表が任免する。
第45条 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会の審議を経て,代表が別に定める。
第9章 資産及び会計
第46条 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第47条 本会の資産は事務局長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,代表が別に定める。
第48条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
第49条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第50条 会計年度毎の余剰金は,全額繰越金として次年度活動費の資金に供する。
第10章 情報の開示
第51条 本会は,書面,電子メール及びウェブサイト等の手段をもって,会議の開催状況,資産内容及び活動内容等の本会の全般的な運営状況について,広く一般に公開するものとする。
2 本会は,総会,理事会及び例会等の会議において,当該会議の構成員以外の者(以下「第三者」という。)の出席及び発言を拒んではならない。ただし,第三者の出席及び発言が適当でないと当該会議の議長が認めた場合は,この限りでない。
第11章 定款の変更,解散及び合併
第52条 本会が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第53条 本会は,次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 正会員の欠亡
(3) 合併
(4) 破産
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第54条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,本会と類似の目的を有する団体のうち解散総会により議決した団体に譲渡するものとする。
第55条 本会が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第56条 この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て,代表が別に定める。
沿 革
2003年 5月27日 施行
2004年 5月29日 一部改正
2005年 5月21日 一部改正
2008年 5月17日 一部改正
2012年 5月19日 一部改正